教員に残業代が出ないって本当?
給特法ってよく聞くけど何?
今回は教員を目指す人のために給特法とその改正について分かりやすく解説していきます!
・なぜ教員には残業代が支給されないのか。
・給特法とは何か?
・給特法はいつ改正されるのか?
結論から言いますが「給特法」がある限り、教員の働き方には救いはありません。
あなたが教員としての働き方に疑問を持っているのであれば、早めに転職・退職することをオススメします。
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教員の給特法とは
給特法とよく言われますが正式には「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」と呼ばれます。
基本的には教員も労働基準法に準じて働くことになっているのです。
しかし、特別な部分においては給特法を適用することとしています。
特別な部分ってなんだろう?
学校長は教員に対して次の4項目かつ臨時・緊急時のみ残業を命じることができるとしています。
特別な部分とは、以下の4項目のことです。
・生徒の実習
・修学旅行などの学校行事
・緊急の職員会議
・非常災害等やむをえない場合に必要な業務
つまり、今問題になっている部活動については残業を命じることは本当はできないということです。
教職調整額4%とは
給特法と言えばこの「教職調整額4%」だというイメージが世間に広まりつつあります。
「教職調整額4%」とは、簡単に言えば普段の給与に4%上乗せしますよということです。
極端なことを言えば、1ヶ月残業がゼロであったとしても給与は教職調整額4%が上乗せされた状態でもらえるということです。
けれども、現状を見るとそんな教員はほぼいないのではないでしょうか?
時代錯誤な制度であることは確かです。
ちなみに「教職調整額4%」という制度ができた時代の教員の平均残業時間は約10時間程度であったと言われています。
2023年には文部科学省が6年ぶりに教員の勤務実態を調査しました(教員勤務実態調査(令和4年度)【速報値】について(概要))。
結果として国が残業の上限として示している月45時間を超える教員が、中学校で77.1%、小学校では64.5%に上ることが分かっています。
中には月100時間の残業をしている教員もいます。
また、私の経験上、数値には表れていない隠れ残業も多いです。
隠れ残業!?
私の勤務校では月の残業時間が45時間を超えると校長面談になります。
みんなそれがめんどくさいので、退勤カードを切ってから残業しています。
このように、表に現れない残業もあることを知っておいてください。
ちなみに、この残業時間には平日や土日の部活動は含まれていません。
これだけ働いても給与は教職調整額4%が上乗せされたものしかもらえません。
これが「教職調整額4%」という教員が「定額働かせ放題」と揶揄される原因です。
教員の給特法のメリットとデメリット
給特法のメリットデメリットについて紹介していきます。
給特法のメリット
メリットは特にないと思っています。
強いて言えば、仕事が出来なくて大きな仕事を振られない教員は働かなくても「給与+教職調整額4%」がもらえる点であると思います。
仕事ができない教員にとっては嬉しい制度ですね。
給特法のデメリット
デメリットは教員の「定額働かせ放題」です。
精神疾患により、2022年度に休職した全国の公立学校教員が6539人(前年度比642人増)に上り、2年連続で過去最多を更新したことが文科省の調査でわかっています。
精神疾患で病気休暇(1カ月以上)を取った教員との合計も過去最多の1万2192人に上っています。
特に若い世代ほど割合が高くなり、若手の負担感が重いことが分かります。
また、令和3年度においては、教職員の公務災害手続きで受理されたものは17件でそのうち死亡が4件であることが分かっています。
埼玉県の小学校教員が給特法を巡って裁判を起こしたことは有名ですよね。
教員の給特法の改正はいつから?
以上、見てきたように給特法は時代に合っておらず、廃止もしくは積極的な改正が求められます。
給特法の改正について少しですが動きが出てきています。
自民党の「令和の教育人材確保に関する特命委員会」は給特法における教職調整額を10%以上にするなどの処遇改善についての政策提言をまとめています。
この特命委員会が取りまとめた政策提言では、教員の長時間勤務を将来的には月20時間程度を目指すとしています。
2024年度から3年間を抜本的な改革期間として政府に求めていく方針を示しているということです。
しばらくは大きな変化はなさそうだね
仮に教職調整額10%になったとします。
今まで4%の教職調整額で1万2千円もらっているところを、10%の3万円が支給される計算ですよね。
現場で月に80時間残業している教員からすれば、約2万円程度給与に上乗せされたところで何も嬉しくないですよね。
やはり給特法は廃止一択で進めた方が良さそうです。
まとめ|教員の給特法の改正は2024年から?
- 教職調整額4%のため教員には残業代が支給されない
- 給特法とは学校長は教員に対して次の4項目かつ臨時・緊急時のみ残業を命じ、それに対する調整額を支給する制度のこと
- 教職調整額4%→教職調整額10%への改正が2024年度から3年かけて行われる予定
・生徒の実習
・修学旅行などの学校行事
・緊急の職員会議
・非常災害等やむをえない場合に必要な業務
今回は給特法その改正について解説しました。
給特法の改正は2024年から準備していくみたいですが、効果は期待できません。
やはり給特法は廃止一択だと思います。
教員の働き方が改善されることを願うばかりです。